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震災支援ネットワーク埼玉事務局長による性被害について

東日本大震災の被災者支援を行う団体「震災支援ネットワーク埼玉」の事務局長である加害者は、自身が支援者としてかかわる団体(反貧困ネットワーク埼玉)の生活保護受給者である当事者の私に対して、「震災支援ネットワーク埼玉」の事務局長として、私に、震災支援ネットワーク埼玉の仕事を手伝ってもらうようお願いし、私から承諾を受け、私を雇うこととなりました。 そんな中、加害者は、私から、「過去に性被害に遭ったため男性から体を触られるのは苦手である」と事前に聞いていたのにも拘らず、2017年12月24日「生活保護運動の慰労をしたい」と私を呼び出し、二人きりの事務所で、私の意思に反して、手と腕にアロママッサージをし、さらに足と背中をマッサージし、マッサージの途中でカーテンを閉めて照明を落としました。 私は、恐怖のあまり激しい過呼吸発作が起きてうずくまって動けなくなりました。 その後も、加害者は私に対して、「人として好きになっちゃった」「できるだけ長く一緒に時間を過ごしたい」「自分は直感でどんどん動くタイプ」などと発言し、私に対して不快な思いをさせました。 上記の結果、私は深く傷つき、現在も当時の被害を繰り返し思い出して具合が悪くなっており、外出が困難な状況が続いています。 上記性的被害(以下、本件)について、2019年5月13日、さいたま地方裁判所に訴訟提起しました。翌2020年3月26日、同裁判所にて言い渡された判決では、「本件マッサージ行為等をしたことは、原告の人格的利益としての性的自己決定権の利益を違法に侵害したものであるというべきであり、不法行為に当たると認められる」とされ、損害賠償の支払いが加害者に命ぜられました。その後、同年4月に加害者によって控訴され、12月16日に東京高等裁判所にて和解いたしました。 和解調書附帯の文書にて、加害者は上記の被害内容を認めて謝罪し、また、「二度と同様の被害者を出さないために、再発防止に真摯に向き合います。」としています。 本件被害を繰り返し想起する苦しさから、この間何度も「死にたい、もうこの苦しみから解放されたい」という衝動に駆られることがありましたが、その都度、このような思いを誰にもしてほしくないと思い、踏みとどまってきました。また、被害から3年以上が経った昨年にも、通院の途中で加害者に似た男性を見かけ、恐怖がよみがえり過呼吸発作が起きて、