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震災支援ネットワーク埼玉の活動再開について

9月29日、震災支援ネットワーク埼玉から「活動を再開する方向で少しずつ動き出そうとしている」というメール連絡がありました。 同月5日に、第三者委員(当時は候補)の方、震災支援ネットワーク埼玉代表猪股正氏と私で三者面談を行い、検証に向けての合意事項を確認し、これから再発防止のための検証を開始するという時でした。以前、活動休止は検証のための時間と団体から説明を受けていたこともあり、なぜこのタイミングで活動再開を進めるのか困惑しました。 私としては、検証をしっかりと行い、私が受けた性的被害(団体にとっては加害)や対応の問題に対する認識のずれを解消した後、必要な再発防止への対策を講じて、安全に活動をできる状態になってから活動を再開してもらいたいと考えています。 このまま再開するようでは、活動休止とはいったい何のためだったのかと疑問に思わざるを得ません。この間、団体内で勉強会を重ねて話し合ってきたと、団体からの連絡にはありましたが、たとえどれだけ勉強をしても、自らを省みることがなければ、それは何もしていないのと同じではないでしょうか。4月の面談では、私が指摘した問題を代表の猪股氏が認めることはなく、その後の連絡にも自らの行為を具体的に省みるものは一切ありませんでした。 再発防止のための検証を行う前に活動を再開すること自体が、検証を蔑ろにする行為ではないかと思います。さらに団体は、既に独自のハラスメント防止規程を制定していました(※)。検証には誠実に対応する、と団体は言っていますが、発言と行動が矛盾しているのではないかと思います。このまま自らの問題は何か、その検証を経ずに活動を再開すること、そして、そこには加害者も加わっていることに強い懸念を抱きます。 ※別記事 「検証前に作られたハラスメント防止規程」 を書きました。よろしければ、本記事と併せて読んでみてください。 団体からのメール冒頭には「ご報告となります」と書かれており、私に対しては「ご理解いただけますと幸いです。」とだけありました。つまり、すでに決定されたものということのようでした。私からは、現段階での活動再開は撤回し、第三者委員会による検証に専念してほしいとお願いしました。

検証前に作られたハラスメント防止規程

震災支援ネットワーク埼玉ホームページに、9月1日付で 「ハラスメント防止規程」 を制定したと掲載されています。私はまったく関知しないものです。その中には、次のような文言がありました。 「すべてのスタッフは、ほかのスタッフを業務遂行上の対等なパートナーとして認め、活動における健全な秩序ならびに協力関係を保持する義務を負う」 震災支援ネットワーク埼玉(SSN)ハラスメント防止規程 第2章第三条より まず、個人より力のある組織が、ここに権力関係はない、対等な関係だと認めなさいと個人に求めること自体が威圧的な行為ではないかと思いますし、そこに存在する権力構造をないものとして、被害に遭った人が声を上げるのを抑圧する恐れがあるのではないかと危惧します。 「活動における健全な秩序」や「協力関係」が具体的に何を指しているのか分かりませんが、本来ハラスメント防止の義務を負うのは力を持つ側、組織や強い立場にある人間ではないでしょうか。それを「すべてのスタッフは対等」とすることで、責任の所在が曖昧にされているのではないかと思います。 あらゆるハラスメントは権力構造の中で発生します。私の件も、事務局長(当時)とそれに雇われた者という権力勾配がありました。この条文は、ハラスメントの前提を根本から否定するものではないかと、不安な思いになりました。そして、いったいこれは誰のために作られたものなのだろうかと疑問に思います。前提が疑問に感じるものなので、ほかの内容もしっくりとせず、また、被害者として不安に感じるものも多かったです。 すべてのスタッフは対等と押し付けるのではなく、自らの権威や優位性を認識するところから、ハラスメントの防止は始まるのではないかと私は思います。 この規程がどのようなプロセスを経て作られたものか、詳細は分かりません。しかし、第三者による検証を行うことなく、被害当事者に話を聞くこともなく作られたのは事実です。形だけ作られた規程という印象はぬぐえません。私は実効的な再発防止、形式的ではない再発防止をずっと団体側に求めてきました。このハラスメント防止規程を見つけた時は、とても悲しかったです。これが実際に再発防止になり得るのか、不安に感じます。 検証を行わず、自らの問題を明らかにしないうちに、加害者側である震災支援ネットワーク埼玉がハラスメント防止規程を作成すること自体に問題があるの

震災支援ネットワーク埼玉HP掲載文書と私の要望について

2月11日、震災支援ネットワーク埼玉ホームーページに 「当団体職員による性被害に関する謝罪及び再発防止の取組について」 という文書が掲載されました。掲載に先立って、1月31日に本件被害に対する見解を求めた書面への回答が、次いで、団体ホームページ掲載文書の原文が団体から届きました。2月4日、団体の回答に対する返答、および、私の要望を記載した書面を送ったところ、ホームページ掲載前日に、修正された現在の掲載文書と私個人宛の書面が送られてきました。 団体ホームページ掲載文書について 私はこれまで「被害当事者である私の話を聞いてください。」と団体に対してお願いしてまいりました。しかし、いずれの書面でも、最初の申し入れ(2021年4月)から私が本ブログで被害を公表するまでの約9か月間、団体として一切回答しなかったこと、私の話を聞こうとしなかったことの問題にはまったく触れておらず、「適切な対応をしないまま時間が経過した」と問題を反らして矮小化しています。ただ時間が経過したのではなく、私が申し入れる度に、団体の皆さんは自ら「回答しない」という選択をしてきたと思います。なぜそのようなことをしたのか、それの何が問題だったのか。それらを具体的に語らないままでは、謝罪にはならないと思います。 「(被害について)被害女性の意思に反して」 「業務を有償でお願いし」 「団体としての責任を認め」 「被害者のお話を聞かせていただきながら」 「外部の有識者等を入れてあらためて被害の原因を検証」 「再発防止に継続的に取り組む」 これらはホームページ掲載文書の原文にはなかった文言です。内容から私が2月4日に送った書面の一部が反映されたものであることは間違いなく、私の要望、意見の一部を受け入れていただいたものと理解しています。一方で、修正にあたって何も説明がなかったこと、掲載文書でも私からの要望等には具体的に言及せず、最初からすべて自らの言葉であるかのように語られていることに違和感を覚えます。 また、原文には、私が公表するまでの団体の対応について、「和解条項を踏まえ、団体内の女性スタッフ同士による定期状況確認を実施するなどして参りました」という一文がありました。それに対して、「和解調書の内容(先に公表した被害実態)を、私の公表前にすでに知っていて、それでもなおこちらの再三の申し入れを無視していたのなら、さら

震災支援ネットワーク埼玉事務局長による性被害について

東日本大震災の被災者支援を行う団体「震災支援ネットワーク埼玉」の事務局長である加害者は、自身が支援者としてかかわる団体(反貧困ネットワーク埼玉)の生活保護受給者である当事者の私に対して、「震災支援ネットワーク埼玉」の事務局長として、私に、震災支援ネットワーク埼玉の仕事を手伝ってもらうようお願いし、私から承諾を受け、私を雇うこととなりました。 そんな中、加害者は、私から、「過去に性被害に遭ったため男性から体を触られるのは苦手である」と事前に聞いていたのにも拘らず、2017年12月24日「生活保護運動の慰労をしたい」と私を呼び出し、二人きりの事務所で、私の意思に反して、手と腕にアロママッサージをし、さらに足と背中をマッサージし、マッサージの途中でカーテンを閉めて照明を落としました。 私は、恐怖のあまり激しい過呼吸発作が起きてうずくまって動けなくなりました。 その後も、加害者は私に対して、「人として好きになっちゃった」「できるだけ長く一緒に時間を過ごしたい」「自分は直感でどんどん動くタイプ」などと発言し、私に対して不快な思いをさせました。 上記の結果、私は深く傷つき、現在も当時の被害を繰り返し思い出して具合が悪くなっており、外出が困難な状況が続いています。 上記性的被害(以下、本件)について、2019年5月13日、さいたま地方裁判所に訴訟提起しました。翌2020年3月26日、同裁判所にて言い渡された判決では、「本件マッサージ行為等をしたことは、原告の人格的利益としての性的自己決定権の利益を違法に侵害したものであるというべきであり、不法行為に当たると認められる」とされ、損害賠償の支払いが加害者に命ぜられました。その後、同年4月に加害者によって控訴され、12月16日に東京高等裁判所にて和解いたしました。 和解調書附帯の文書にて、加害者は上記の被害内容を認めて謝罪し、また、「二度と同様の被害者を出さないために、再発防止に真摯に向き合います。」としています。 本件被害を繰り返し想起する苦しさから、この間何度も「死にたい、もうこの苦しみから解放されたい」という衝動に駆られることがありましたが、その都度、このような思いを誰にもしてほしくないと思い、踏みとどまってきました。また、被害から3年以上が経った昨年にも、通院の途中で加害者に似た男性を見かけ、恐怖がよみがえり過呼吸発作が起きて、